平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第8章 > 第2節 夫・パートナーからの暴力への対策の推進

1 関係機関の取組及び連携の推進

夫・パートナーからの暴力について,的確な取組を講じていくため,各種施策の充実や,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号,改正 平成16年法律第64号。以下「配偶者暴力防止法」という。)等既存の法制度の的確な実施や一層の活用を行っている。平成16年12月には,配偶者暴力防止法に基づき,主務大臣(内閣総理大臣,国家公安委員会,法務大臣及び厚生労働大臣)は,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」を策定した。

内閣府では,配偶者暴力防止法に関するパンフレットの作成・配布を始めとした各種広報を実施したほか,配偶者からの暴力に関し,加害者向け及び一般向けプログラムについて調査研究を実施した。

また,配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ法令,制度及び関係施設についての情報等を収集し,平成14年4月より,内閣府のホームページを通じて提供している。

法務省の人権擁護機関は,婦人相談所等の関係機関との情報及び意見の交換を活発に行い,被害女性の救済について,より一層積極的に取り組んでいる。

2 相談体制の充実

警察では,各都道府県警察の相談窓口の利便性を向上させたり,事情聴取に当たっては,被害者を夫・パートナーから引き離して別室で行うなどして,被害者が相談・申告しやすい環境の整備を図っている。

また,厚生労働省では,被害女性等の心のケアを行うため,婦人相談所一時保護所,婦人保護施設,母子生活支援施設に心理療法担当職員を配置できるよう予算措置をしている。

3 被害者の保護・自立支援

厚生労働省では,婦人相談所において,暴力被害女性の緊急一時保護を実施するとともに,民間シェルター等への一時保護委託制度を実施している。

4 暴力行為への厳正な対処等

警察では,夫・パートナーからの暴力については,被害者の意思を踏まえ,検挙,指導・警告その他の適切な措置を講じ,被害者やその親族,支援者等に対するつきまとい等がある場合は,ストーカー規制法を活用し,加害者への警告を行うなどして被害女性への支援を行っている。

また,配偶者暴力防止法に基づき,裁判所から保護命令を発した旨の通知を受けたときは,関係する警察職員に周知し,被害者に防犯上の留意事項を教示するなど,事案に応じた必要な措置を講じている。保護命令違反を認めたときには,検挙措置を講じるなど厳正かつ適切に対処している。

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