本編 > 第2部 > 第7章 > 第2節 高齢期の所得保障
平成16年6月に成立した国民年金法等の一部を改正する法律においては,多様な生き方,働き方に対応した制度とする観点から,次世代育成支援の拡充(育児休業中の保険料の免除措置の対象を1歳未満から3歳未満に拡充する等),離婚時の厚生年金の分割(離婚した場合等について,夫婦間の合意又は裁判所の決定に基づき,夫婦双方の標準報酬の合計額の2分の1を上限として分割できる仕組みとする),第3号被保険者期間の厚生年金の分割(離婚した場合等に第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を分割できる仕組みとする)等の改正を行った。
また,公的年金に加えて老後の所得の確保を図る企業年金制度についても,公的年金制度改革に併せて検討を行い,同法律の中で確定給付型の企業年金制度の通算措置の拡充等の見直しを行った。
法務省では,判断能力の低下した高齢者などを対象として財産管理・身上監護のためのシステムである新しい成年後見制度(平成12年4月施行)を導入し,高齢期における資産の有効活用を可能としている。