平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第2節 母性健康管理対策の推進

(1)労働基準法上の母性保護

厚生労働省では,労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた母性保護規定(産前・産後休業,妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限等)が遵守されるよう,事業主に対し,監督,指導等を行っている。

(2)男女雇用機会均等法上の母性健康管理

男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置について周知徹底を図るとともに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。

また,都道府県労働局に母性健康管理指導医を配置するとともに,女性労働者の妊娠中及び出産後の健康管理その他母性保護に関し,事業主等への指導等を行っている。

なお,事業所内の産業医等産業保健スタッフへの研修を実施するとともに,事業主,女性労働者等を対象とした母性健康管理相談事業を実施している。

(3)女子船員に対する保護

船員法(昭和22年法律第100号)の規定の遵守を図るとともに,男女雇用機会均等法に基づく「妊娠中及び出産後の女子船員が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成10年運輸省告示第23号)に基づき,女子船員の母性保護について事業主が適切な措置を図るよう努めている。

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