平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第2節 国民的広がりを持った広報・啓発活動の展開

1 多様な媒体を通じた広報・啓発活動の推進

内閣府では,平成13年度より,6月23日から29日までの1週間,「男女共同参画週間」を実施し,地方公共団体,女性団体その他の関係団体の協力の下,全国的に各種行事を行い,広報啓発活動を行っている。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)を一層定着させ,男女の均等取扱い等の確保を図るため,労使を始め関係者に対し,第19回男女雇用機会均等月間(6月)を中心にあらゆる機会をとらえて効果的な広報啓発活動を実施している。

法務省では,全国の人権擁護機関(法務省人権擁護局,8法務局,42地方法務局,286支局,1万4,178名の人権擁護委員(平成16年4月1日現在))において,男女共同参画に関する国民の認識を深めるため,平成14年3月に閣議決定された「人権教育・啓発に関する基本計画」に基づき,「人権週間」等の多様な機会を通じて,全国的に啓発・広報活動を推進している。

2 多様な団体との連携による広報・啓発活動の推進

内閣府では,一般国民,地方公共団体,行政機関の連携を図り,全国及び地域での取組を推進するため,「男女共同参画社会づくりに向けての全国会議」,「男女共同参画宣言都市奨励事業」,「全国男女共同参画宣言都市サミット」及び「男女共同参画フォーラム」を実施した。

また,男女共同参画推進連携会議(えがりてネットワーク)の活動を通じ,幅広く各界各層との情報・意見交換を行った。

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019