平成16年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第6章 > 第2節 仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備

1 仕事と育児・介護の両立に関する意識啓発の推進

厚生労働省では,仕事と家庭の両立について社会全般の理解を深めるため,10月を「仕事と家庭を考える月間」として全国的に広報活動を実施するほか,あらゆる機会をとらえて積極的な周知啓発活動を行っている。

平成15年度の「仕事と家庭を考える月間」では,「少子化時代の働き方」をテーマとした「少子化時代の企業の在り方を考えるシンポジウム」の開催等の活動を行った。

2 仕事と育児・介護の両立のための制度の一層の定着促進・充実

育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)においては,労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減するため,育児休業・介護休業制度,時間外労働・深夜業の制限の制度,勤務時間短縮等の措置を講ずる義務,子の看護のための休暇の制度の導入努力義務などを規定している。同法が遵守されるよう引き続き事業主に対して指導等を行うとともに,育児休業の申出や取得を理由とした不利益取扱いなどについての労働者からの相談に対応している。

さらに,育児休業制度等をより利用しやすい仕組みとするため,育児休業・介護休業の対象労働者の拡大,育児休業期間の延長や子の看護休暇制度の創設等を内容とする育児・介護休業法の改正法案を第159回国会に提出したところである。

また,政府として決定した「次世代育成支援に関する当面の取組方針」において,育児休業の男女別取得率等の社会全体での目標値を設定し,その達成に向けた取組を推進することや,次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づき,企業等が仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるために策定・実施することとされている「一般事業主行動計画」について,企業等に対して周知・啓発を行うこと等により,子どもを安心して産み育てられる環境づくりに向けた取組を積極的に推進している。

なお,船員の育児や家族介護のための休業については,陸上労働者とは異なる特殊な事情を考慮した上で,船員についても育児・介護休業の定着を図るよう努めている。

3 育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備

(1)ファミリー・フレンドリー企業の普及促進

企業の「仕事と家庭の両立のしやすさ」を示す両立指標についてインターネット上でその進展度を診断できるファミリー・フレンドリー・サイトの利用等による活用を進めるなど周知・広報を行っている。また,ファミリー・フレンドリー企業表彰の実施により、仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行うファミリー・フレンドリー企業の普及促進を図っている。

(2)助成金の支給等による事業主に対する支援

育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい雇用環境を整備する事業主に対し,助成金を支給するなどの支援を行っている。

(3)育児・介護を行う労働者に対する情報提供,相談による支援

育児・介護等の各種サービスに関する相談に応じるとともに,地域の具体的情報を電話やインターネットにより提供している(フレーフレー・テレフォン事業及びフレーフレーネット)。

(4)ファミリー・サポート・センター事業の推進

急な残業など臨時的,一時的な保育・介護ニーズに対応するため,会員制で地域における育児・介護に関する相互援助活動を行う市区町村に対して補助を行っている。

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