平成15年版男女共同参画白書

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第2節 夫・パートナーからの暴力への対策の推進

1 関係機関の取組及び連携の推進

夫・パートナーからの暴力について,的確な取組を講じていくため,各種施策の充実や,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)等既存の法制度の的確な実施や一層の活用を行っている。

内閣府では,配偶者からの暴力に関し,国内の被害者の実態や,海外の加害者に関する取組について調査を実施した。

また,平成14年4月より,配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ法令,制度及び関係施設についての情報を収集し,内閣府のホームページを通じて提供している。

法務省の人権擁護機関は,婦人相談所等の関係機関との情報及び意見の交換を活発に行い,被害女性の救済について,より一層積極的に取り組んでいる。

2 相談体制の充実

警察では,各都道府県警察の相談窓口の利便性を向上させたり,事情聴取に当たっては,被害者を夫・パートナーから引き離して別室で行うなどして,被害者が相談・申告しやすい環境の整備を図っている。

また,婦人相談所等では,被害女性等の心のケアを行うため,婦人相談所一時保護所,婦人保護施設,母子生活支援施設に心理療法担当職員を配置している。

3 被害者の保護・自立支援

厚生労働省では,婦人相談所において,暴力被害女性の緊急一時保護を実施しているが,平成14年度から民間シェルター等への一時保護委託制度を実施している。

4 暴力行為への厳正な対処等

警察では,「女性・子どもを守る施策実施要綱」(平成11年12月)の趣旨を徹底し,夫・パートナーからの暴力については,刑事事件として立件できる場合は検挙その他の適切な措置を講じ,立件できない場合についても,相手方に指導・警告するなどして,被害女性への支援を行っている。

また,配偶者暴力防止法に基づき,裁判所が保護命令を発したときは,保護命令に係る情報を関係する警察職員に周知し,被害者に防犯上の留意事項を教示するなど,事案に応じた必要な措置を講じている。保護命令違反を認めたときには,検挙措置を講じるなど厳正かつ適切に対処している。

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