平成15年版男女共同参画白書

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第2節 地方公共団体等における取組の支援,協力要請

1 審議会等委員への女性の参画に関する取組の支援

内閣府では,地方公共団体に対して,有識者等の人材に関する情報提供を行っている。

2 女性地方公務員の採用・登用等に関する要請等

総務省においては,地方公共団体に対して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

警察では,男女共同参画社会の実現についての理解を深めさせるため,都道府県警察の幹部警察職員を対象として,警察大学校警部任用科等における研修の機会に,男女共同参画に関する施策についての教育を実施している。

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