平成15年版男女共同参画白書

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第1章 男女共同参画社会に向けた施策の総合的な推進

第1節 国内本部機構の組織・機能強化

1 男女共同参画会議の機能発揮

(1)男女共同参画会議の活動

内閣府に設置された重要政策に関する会議の一つである男女共同参画会議は,内閣総理大臣や議長である内閣官房長官・男女共同参画担当大臣のリーダーシップの下,男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針,基本的な施策及び重要事項などについて調査審議を進めてきた。

平成14年度は,14年4月1日の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(以下「配偶者暴力防止法」)」(平成13年法律第31号)の完全施行も踏まえ,4月に「『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』の円滑な施行に向けた意見(その2)」を決定し,関係各大臣に意見を述べた(第2-1-1表)。

第2-1-1表 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行に向けた意見 別ウインドウで開きます
第2-1-1表 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の円滑な施行に向けた意見

平成14年7月には,「政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況及び今後の取組に向けての意見」として,「国の審議会等委員への女性委員の参画の促進」,「女性国家公務員の採用・登用等の促進」及び「仕事と子育ての両立支援策の方針について(13年7月6日閣議決定)に係る施策」について,13年度におけるその実施状況を監視し,内閣総理大臣及び関係各大臣に意見を述べた(第2-1-2表)。併せて,「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視に関する平成14年度の活動方針について」を決定した。

第2-1-2表 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況及び今後の取組に向けての意見 別ウインドウで開きます
第2-1-2表 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況及び今後の取組に向けての意見

平成14年10月には,「男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関するシステムの充実・強化に向けた意見」を決定し,今後,関係者が取組を推進する上で重要だと考えられる事項について,内閣総理大臣及び関係各大臣に意見を述べた (第2-1-3表)。

第2-1-3表 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関するシステムの充実・強化に向けた意見 別ウインドウで開きます
第2-1-3表 男女共同参画に関する施策についての苦情の処理及び人権侵害における被害者の救済に関するシステムの充実・強化に向けた意見

さらに,個人のライフスタイルの選択に対する中立性等の観点から,税制・社会保障制度・雇用システムについて調査審議を行っており,また,男女がともに個性と能力を十分に発揮できる活力ある社会の構築に向け,女性の多様な能力をいかせるよう,様々な分野への「女性のチャレンジ支援策」について調査審議している。

(2)各専門調査会の活動

基本問題専門調査会では,平成14年1月の小泉総理大臣の指示を受け,男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社会の構築に向け,女性の新しい発想や多様な能力をいかせるよう様々な分野へのチャレンジ支援策について検討を進めているところである。具体的には,経済,農林水産,研究,各種団体,地域社会,行政等の各種分野における女性のチャレンジを支援するための方策について検討を進めているところであり,10月の「女性のチャレンジ支援策について 中間まとめ」等を踏まえ,報告書を取りまとめている。

女性に対する暴力に関する専門調査会では,配偶者間の暴力を始めとして,売買春,性犯罪,セクシュアル・ハラスメント及びストーカー行為等など,女性に対する暴力全般について検討を進めている。

苦情処理・監視専門調査会では,平成14年度に重点的に監視する施策として,男女共同参画基本計画の重点目標2「男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し,意識の改革」に掲げる「男女共同参画にかかわる情報の収集・整備・提供」及び重点目標11「地球社会の『平等・開発・平和』への貢献」に掲げる施策について,調査検討を進めている。

影響調査専門調査会では,引き続き,特に女性のライフスタイルの選択に影響の大きい税制,社会保障制度,雇用システムについて重点的に取り上げて調査検討を行い,報告を取りまとめた。

2 総合的な推進体制の整備・強化等

(1)男女共同参画基本計画の推進

政府は,「男女共同参画基本計画」に沿って,関係行政機関が連携を保ちつつ,総合的に諸施策を推進している。

(2)年次報告等の作成

男女共同参画社会基本法(平成11年法律第76号)第12条に基づき,「平成13年度男女共同参画社会の形成の状況に関する年次報告」及び「平成14年度において講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」(男女共同参画白書)を作成した。

(3)国際機関・諸外国の国内本部機構との連携・協力の推進

男女共同参画社会の形成の促進に関する各種国際会議への出席,相互交流,インターネット等を活用した情報交換を通じて,国際機関,諸外国の国内本部機構の連携・協力に努めた。

(4)男女共同参画担当大臣

平成4年の宮澤内閣の改造に際し,女性問題を総合的に推進するための行政各部の所管する事務の調整を行う女性問題担当(旧婦人問題担当)大臣が置かれ,内閣官房長官が指定された。以後歴代内閣において女性問題担当大臣が置かれていたが,9年9月の内閣改造以来内閣官房長官が「男女共同参画担当」に指定されている。

平成13年1月以降は,内閣府設置法(平成11年法律第89号)に基づく特命担当大臣として男女共同参画社会の形成の促進に関する事項の企画立案及び総合調整を行っている。

(5)男女共同参画推進本部及び男女共同参画担当官会議の開催

男女共同参画推進本部(以下「本部」という。)は,閣議決定に基づき,内閣総理大臣を本部長,内閣官房長官・男女共同参画担当大臣を副本部長とし,特命担当大臣を含む全閣僚を本部員として内閣に設置されている。本部には,男女共同参画担当官が置かれ,本部員を補佐するとともに関係行政機関において所要の調整の事務を行っており,また,関係行政機関相互の機動的な連携を図るために,男女共同参画担当官会議が置かれている。

平成14年度は,本部決定に基づき,「男女共同参画週間」,「女性に対する暴力をなくす運動」が実施されたほか,国の審議会等における女性委員の登用の促進や女性国家公務員の採用・登用等の促進に向け,取組を推進している。

(6)行政相談委員,人権擁護委員等の活用

政府の施策についての苦情の処理及び人権が侵害された場合における被害者の救済については,行政相談委員,人権擁護委員に対し,男女共同参画に関する認識を高めるため,引き続き研修及び情報提供の充実を図るとともに,こうした実施状況を踏まえ,地方公共団体との緊密な連携を図っている。

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