女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークの使用について

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークの使用について

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマークを使用される場合には、以下の規約をご一読頂き、「規約を遵守する」ボタンから、メールフォームにて必要事項(連絡先、使用目的・用途等)を男女共同参画局あてにお送り下さい。

使用規約に基づき、シンボルマークを積極的にご活用いただければ幸いです。

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク使用規約

  1. シンボルマークの使用について
    • このシンボルマークの著作権は、内閣府男女共同参画局に帰属しています。シンボルマークを使用する際は、内閣府男女共同参画局までご連絡ください。 以下の場合には、シンボルマークの使用を許諾いたしませんので、ご留意ください。 また、内閣府男女共同参画局の許諾なく、このシンボルマークを使用した場合、著作権法に基づき所要の措置を講じます。
    • (1)2.で掲げた事項を遵守せず使用しようとする場合。
    • (2)特定の個人または団体の売名に利用しようとする場合。
    • (3)不当な利益を上げるために利用しようとする場合。
    • (4)内閣府男女共同参画局の品位を傷つけ、またはシンボルマーク制定の趣旨の妨げとなるおそれのある場合。
  2. シンボルマークを使用する際は以下を遵守し、正しい形、色で見やすくはっきりと表示して下さい。
    • (1)シンボルマークを変形したり、他の図形や文字と重ねたりしないでください。
    • (2)シンボルマークの拡大及び縮小は自由です。
    • (3)シンボルマークの色については、指定の配色(face & hair: black 70%、arms: black 100%)を使用してください。
      ただし、印刷物等の仕様によっては、マーク全体に黒(face,hair,arms: black 100%)を使用しても差し支えありません。

※シンボルマークの使用に関してご不明な点は、下記までお問い合わせください。
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
住所:〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話:03-5253-2111(内線37555)
FAX:03-3592-0408

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019