男女共同参画社会基本法逐条解説

(議員)

第25条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。

内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

3 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未満であってはならない。

4 第一項第二号の議員は、非常勤とする。

1 趣旨

(1)第1項

本項は、中央省庁等改革基本法別表第一の構成員第2号に「関係する国務大臣」、第3号に「学識経験を有する者」 とあることを受けて規定したものである。経済財政諮問会議、総合科学技術会議及び中央防災会議と異なり、特命担当 大臣が規定されていないが、男女共同参画担当大臣が置かれる場合には内閣官房長官が兼務することが現に想定され ているためである。

(2)第2項

男女共同参画社会の形成は国民生活全般にかかわりを持ち、我が国の将来を左右する課題であることにかんがみ、 国民各層の意見を広範多岐にわたる調査審議テーマに適切に反映させる必要がある。

学識経験者が閣僚と共に自由に議論を行うことにより国民各界各層の意見を取り入れるという趣旨からは、学識経 験者の人数は閣僚の人数と少なくとも同数であるべきところであることから、学識経験者の数を議員の総数の十分の五 未満であってはならないとしている。

(3)第3項
ア 規定を設ける理由

男女共同参画会議の任務にかんがみると、委員各自の学識経験に基づく議論に加えて、女性又は男性としての 視点からの意見が強く望まれるところであり、学識経験者委員全体に占める男女の割合の均衡を保つことによって、一方 の性に偏らないものとすることが不可欠である。

なお、新審議会(法)にも同様の規定があった。

イ 「議員の総数の十分の四未満であってはならない」

男女各5割(6人ずつ)とすることも考えられるが、実際上議員の人選が困難にならないよう1人分(12×4/10=4.8 人であり、男女が7人対5人、6人対6人の状態は認められる。同数の場合には仮に一人欠員が生じた場合には同性か らしか委員が選出できなくなる。)を裁量の幅としてとったものである。なお、男女の議員が労使代表のような意味での利 益代表としての性格を有する訳ではないことから、厳密に同数とするまでの必要はない。

(4)第4項

男女共同参画社会の形成は国民生活全般にかかわりを持ち、我が国の将来を左右する課題であることにかんがみ、 国民各層の意見を広範多岐にわたる調査審議テーマに適切に反映させる必要がある。

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