男女共同参画社会基本法逐条解説

(組織)

第23条 会議は、議長及び議員24人以内をもって組織する。

1 趣旨

男女共同参画会議の組織について規定したものである。

なお、最終的に何人の議員を置くかは、内閣総理大臣が判断する。


2 用語解説

「議長及び議員24人以内をもって組織する。」

議員の総数は、24人以内とし、会議の構成員全員で25人以内とした。


<参考1>

行政改革会議最終報告(平成9年12月)において、内閣官房長官を会長とし、その他の関係する国務大臣のほか、有 識者、学識経験者を含めることとされており、大臣と議員の混成とすることは前提となっていた。

各省大臣及び内閣府に置かれる外局であって、法律で国務大臣を持ってその長に充てることと定められている委員会 又は庁の長たる国務大臣(以下「各省大臣等」という)は12人である(各省大臣(10)+国家公安委員長+防衛庁長官)。 男女共同参画社会の形成は、すべての行政分野に及ぶ課題であることから、12人すべての各省庁大臣等を議員とするこ とを想定している。特命担当大臣は複数省庁に関係する案件に関する横串的な総合調整等を担当することとされており、会議 の構成員としては入れていない。

また、次条において男女共同参画担当大臣である内閣官房長官は議長とされているため、この12人に含めていない。

学識経験者である議員を12人としているのは、学識経験者が閣僚とともに自由に議論を行うことにより国民各界各層 の意見を取り入れるという趣旨から、学識経験者の人数は閣僚の人数と最低でも同数である必要があり、学識経験者で ある議員を12人置くことを想定している。

<参考2>中央省庁等改革の際の重要政策会議の議長及び構成員
  中央省庁等改革基本法別表第一における構成員
経済財政諮問会議 内閣総理大臣、担当大臣その他関係する国務大臣、関係機関の長、 学識経験を有する者
総合科学技術会議 内閣総理大臣、担当大臣その他関係する国務大臣、関係機関の長、 学識経験を有する者
中央防災会議 内閣総理大臣、担当大臣その他関係する国務大臣、関係機関の長、 学識経験を有する者
男女共同参画会議 内閣官房長官、関係する国務大臣、学識経験を有する者
<参考3>現在の重要政策会議の議長及び構成員
  議長等 議員
経済財政諮問会議 内閣総理大臣(議長)
  • ○内閣官房長官
  • ○経済財政政策担当大臣
  • ○各省大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者(総務大臣、財務大臣、経済産業大臣)
  • ○法律で国務大臣を充てる委員会の長及び庁の長のうちから内閣総理大臣が指定する者(現在なし)
  • ○関係する国の行政機関の長のうちから内閣総理大臣の指定する者(現在なし)
  • ○関係機関(国の行政機関を除く)の長のうちから内閣総理大臣が任命する者(日銀総裁)
  • ○経済又は財政に関する政策について優れた識見を有するもののうちから内閣総理大臣が任命する者(4人)
総合科学技術会議 内閣総理大臣(議長)
  • 14人
  • ○内閣官房長官
  • ○科学技術政策担当大臣
  • ○各省大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者(総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣)
  • ○法律で国務大臣を充てる委員会の長及び庁の長のうちから内閣総理大臣が指定する者(現在なし)
  • ○関係する国の行政機関の長のうちから内閣総理大臣の指定する者(日本学術会議会長)
  • ○科学又は技術に関して優れた識見を有するもののうちから内閣総理大臣が任命する者(7名)
中央防災会議 内閣総理大臣(会長)
  • 25人
  • ○防災担当大臣
  • ○以下の者のうちから内閣総理大臣が任命する者
    • 防災担当大臣以外の国務大臣(全閣僚17名)
    • 指定公共機関(定義規定あり)の代表者(4名;日銀総裁、日本赤十字社社長、日本放送協会会長、日本電信電話株式会社社長)
    • 学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する者(4名)
男女共同参画会議 内閣官房長官(議長)
  • 24人
  • ○内閣官房長官以外の国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者(省の大臣及び国家公安委員長、防衛庁長官)
  • ○男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する者(12名)
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