9 メディアにおける女性の人権の尊重

9 メディアにおける女性の人権の尊重

世界規模の情報通信技術による産業・社会構造の変革、いわゆるIT革命が生じている中で、メディアによってもたらされる情報が社会に与える影響は、更に拡大するものと予想される。このような変革は、女性が情報発信を行うことを容易にし、新たなネットワークの拡大に資するとともに、メディアを通じて女性の様々な参画の姿が広く伝達されることにより、男女共同参画の意識が広く国民に浸透することにつながる。一方で、一部のメディアにおいては、女性の性的側面のみを強調したり、女性に対する暴力を無批判に取り扱った情報が見受けられることも現状においては少なくない。表現の自由は、日本国憲法で保障された権利であり尊重されるべきであるが、その一方で、表現の自由を享受する者は、表現される側の人権や、性・暴力表現に接しない自由、マスメディアや公共空間において不快な表現に接しない自由にも十分な配慮を払うべき責任を有していると考えられる。このため、女性の人権に対する配慮を欠いた取扱いがなされるのを防ぐことが必要である。今後、メディアにおける女性の人権の尊重を確保するため、メディアの自主的取組を促しつつ、メディアの特性や技術革新に対応した実効ある対策を進める。

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019