「女性に対する暴力をなくす運動」について

  • 平成13年6月5日
  • 男女共同参画推進本部決定
  1. 趣 旨
    • 夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題である。

      本来、暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではないが、暴力の現状や男女の置かれている我が国の社会構造の実態を直視するとき、特に女性に対する暴力について早急に対応する必要がある。

      この運動を一つの機会ととらえ、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携、協力の下、社会の意識啓発など、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することとする。

      また、女性に対する暴力の根底には、女性の人権の軽視があることから、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることとする。

  2. 期 間
    • 毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間

  3. 主 唱
    • 内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁

  4. 運動の実施に関する細目
    • 前各項に定めるもののほか、毎年度の運動の実施に関し必要な事項については、本部長が定める。